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1 緑化基準の手引き 令和元年 7 月 4 日 藤 沢 市 み ど り 保 全 課

緑化基準の手引き - Fujisawa...4 この手引きで使用する用語の意味は、次のとおりです。 【緑化】 緑を創出するために地面や人工的につくった植栽基盤を、人為的に、樹木や地被植物で覆うこと。

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緑化基準の手引き

令和元年7月4日

藤 沢 市

み ど り 保 全 課

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目次

【 藤沢市における緑化基準の概要 】

1. 緑化の目的 3

2. 建築物等の緑化について 3

3. 用語の定義 4

4. 緑化指導基準の対象となる建築物、緑化率 6

5. 植栽、緑地について 7

(1)植栽方法

(2)緑地の算入について

(3)緑地の区画形成方法

(4)植栽する樹木の種類

6. 書類提出の前に 15

(1) 事前協議

(2) 変更時の事前協議

7. 緑化完了から検査まで 15

(1) 緑化完了後について

(2) 現地検査について

(3) 検査終了後について

8. 緑化計画の流れ 16

9. 提出書類について 17

(1)申請時

(2)申請後変更時

(3)完了時

(4)完了後変更時

10.よくある質問 20

11.お願い 20

12.参考 21

13.緑化例 22

14.その他注意事項 25

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1.緑化の目的

都市における緑地の減少は、都市の防災機能の低下や生活にゆとりと潤いを与える良好な自然的環

境の喪失をもたらすだけでなく、ヒートアイランド減少や大気の汚染、多様な生物の生息域が減少す

る要因となっています。特に、最近では、熱帯夜の増加や熱中症の増加という形で、私たちの健康被

害との関連が指摘されています。また、身近な緑地やオープンスペースの大切さは防災の面からも再

認識されています。

藤沢市の緑は、年々減少しています。失われた緑を少しでも多く回復するために、本市では、地上

部の緑化はもとより、接道部緑化、生垣緑化、建物緑化を推進しています。

※自然的土地利用とは、農地、山林、河川、水面、荒地、海浜等をさす。

本市では、昭和 46 年に「藤沢市緑の保全および緑化の推進に関する条例」施行以来、緑の保全や

緑化の推進に向けた様々な施策に取り組んできました。しかし、都市化の進行による緑の減少や地球

環境対策等の課題を総合的かつ計画的に進めていくために、平成 21 年 7 月 1 日から条例改正を行い、

本市に建築物等を建築する際の「緑化基準」に関わる手引きを作成いたしました。みどり豊かな憩い

と潤いのある都市空間づくりに向け、積極的に緑化に取り組んでいただきますようお願いいたします。

藤沢市における緑化基準の概要

2.建築物等の緑化について

指導基準の対象となる建築

物、緑化率

1.緑化の目的

指導基準の対象

となる建築物、

緑化率

山山 林林 はは 66 44 %% 減減 少少

854.6 (ha)

310.2

42%

23%

1975年からの30年間で自然的土地利用は、42%から23%に減少

1975年からの43年間で山林は64%減少

藤沢市の 緑 の現状

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この手引きで使用する用語の意味は、次のとおりです。

【緑化】

緑を創出するために地面や人工的につくった植栽基盤を、人為的に、樹木や地被植物で覆うこと。

【緑地】

地上部の緑地 :玉石(置石)、柵、縁石等で区画され、樹木の枝、葉により覆われている土地(人工地

盤を含む。)また、樹木の枝、葉により覆われている池や花壇、樹木と地被植物等が

一体となった土地を地上部の緑地という。

建築物上の緑地:建築物上とは、屋上、壁面、バルコニー(室外に張り出した屋根や庇のない部分。下

の階の屋根の上の部分にあたる。)等の建築物の平面、立面の部分をいい、その部分

に樹木のほか、芝、多年草等を植栽した植栽基盤を建築物上の緑地という。なお、建

築物の外構に設置されるフェンス、擁壁等に植栽した緑地は、「建築物上の緑地」と

みなさない。

【敷地】

建築基準法施行令第一条第一号に規定する敷地をいう。

【敷地面積】

建築基準法施行令第二条第一号に規定する敷地面積をいう。なお、緑化の対象となる敷地面積は、設

置する施設の敷地及び設置する施設と機能的に一体利用となる敷地を「敷地面積」とする。(例、建築

物(=施設)と一体利用となる駐車場は、駐車場を含んだ面積を「敷地面積」とする。)

また、市に帰属する道路や空地・建築基準法第59条の2に規定される公開空地・歩道状に整備され

た消防用空地がある場合については、敷地面積からその面積を除いた敷地が緑化算定用敷地となります。

【建物緑化】

建築物上を緑化すること(※一年生植物は不可とする。)

屋上緑化:日常的に維持管理することのできる建築物の屋上(屋根や庇のないバルコニー等を含む)等

を緑化すること。

壁面緑化:①建築物の外壁部分に支持補助資材等を利用してツル植物(多年生植物)等で緑化すること。

(ツル植物の植栽は、地面または容量1L以上の動かせないプランター等)

②建築物の外壁部分に移動できないプランター等緑化資材を設置し緑化すること。

【樹木】

以下の、高木・中木・低木をいう。なお、ヤシ・竹類も含む。

高木:植栽時に樹高が2.5m以上であるもの。(通常の成木の高さが3m以上)

中木:植栽時に樹高が1.5m以上であるもの。(通常の成木の高さが2m以上)

低木:植栽時に樹高が0.5m以上であるもの。

3.用語の定義

指導基準の対象

となる建築物、

緑化率

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G.L.

建築物

地下駐車場等

屋上緑化

ベランダ建物緑化として算入できません。

屋上(バルコニー)緑化

壁面緑化

地上部緑化

人工地盤緑化

【地被類】

多年草本類、芝等、地表面を被覆する植物をいう。 (一年生植物は不可とする。)

地被類の種類ごとの植栽基準 (例)

・ヤブラン 25株/㎡以上

・タマリュウ 25株/㎡以上

・ヘデラ 9株/㎡以上

・芝 目地幅5cm以内 (種子吹付工の場合は検査時に発芽していること)

上記に該当しない種類を地被として使用を計画する場合は、個別にご相談ください。

【接道部緑化】

接道部を緑化することをいう。

接道部 :敷地のうち道路(公道、私道の別を問わず通常、一般の通行のように供される道、通

路等)に接する部分をいう。

接道部延長 :接道部の長さをいう。(人が出入りする場所(駐車場、玄関口等)を除いた長さ)

接道部緑化延長:接道部に生垣等で緑化した部分の長さをいう。

【駐車場緑化】

駐車場を芝生、緑化ブロック等により緑化することをいう。

【構造物緑化】

自転車置き場の屋根、フェンス、パーゴラ等に緑化することをいう。

【既存緑地】

計画地に元からある緑地帯をいい、工事竣工後も残る緑地帯をいう。

【ビオトープ】

生物が生息するための樹林地、池・水路や草地等の自然的な空間及び生態学的な価値を高める行為を

いう。

【環境施設】

緑地に囲まれているビオトープ、噴水、池(雨水貯留施設等は除く)滝、築山、彫像、灯籠等の修景

施設、及び、四阿(あずまや)、パーゴラ、ベンチ等の休憩施設等をいう。(※緑化協定書に該当する建

築物に対して、緑地面積とみなすことができる)

【各部の名称】

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対象建築物と緑化率

書類提出時期 ※ 緑化協定申出書は、「藤沢市緑の保全及び緑化の推進に関する条例」に基づき、建築確認申請前までに内容の

確認を受け、工事着手前までに締結してください。(条例第31条)

※ 緑化計画書は、「藤沢市緑の保全及び緑化の推進に関する条例」に基づき、建築確認申請前までに内容の確認

を受け、工事着手前までにみどり保全課に提出してください。(条例第27条)

注) 開発行為の宅地分譲等の場合は、開発に係わる工事の工事着手前までに提出となります。

相談窓口について ※ 風致地区内の建築物については、風致地区条例による緑化基準が適用されますので、街なみ景観課で相談して

ください。(条例第25条・第28条)

注) 敷地が、風致地区とその他の地区にまたがる場合は、P10を参考にしてください。

※ 工場立地法における特定工場の建築行為(新・増・改築)については、産業労働課で相談してください。(条例

第28条)

建物緑化の義務について ※ 用途地域が近隣商業地域及び商業地域における建築行為に関しましては、建物緑化(屋上緑化又は壁面緑化)の

義務(2009.10.1 施行)が生じます。【藤沢市緑の保全及び緑化の推進に関する条例(第26条・第29

条)】

種類 敷地面積 緑化率 緑化協定書 緑化計画書 摘要

500㎡~1,000㎡未満 敷地面積の 10% 以上 ○

1,000㎡~3,000㎡未満 敷地面積の 15% 以上 ○

3,000㎡以上 敷地面積の 20% 以上 ○

商業、近隣商業地域 で500㎡以上 敷地面積の 10% 以上

○ (建物緑化の義務)

500㎡~1,000㎡未満 敷地面積の 10% 以上 ○

1,000㎡~3,000㎡未満 敷地面積の 15% 以上 ○

3,000㎡以上 敷地面積の 20% 以上 ○

商業、近隣商業地域 で500㎡以上 敷地面積の 10% 以上

○ (建物緑化の義務)

500㎡未満の 中高層建築物

敷地面積の 10% 以上 ○

500㎡以上 各宅地 面積の

10% 以上 ○

500 ㎡以上の土地を分割し一

戸建ての住宅を建築する場合

も含む

・ 工場立地法 に該当するもの は産業労働課での指導によること ・該当する建築物は次の通り 工場 事務所 工場・事務所 倉庫 給油所 店舗(飲食店、物販含む) 旅館 ホテル 診療所

など

・該当する建築物は次の通り 専用住宅(宅地分譲・建売 住宅・自己居住用など) 共同住宅(ワンルーム含む) 共同住宅・店舗 共同住宅・診療所 共同住宅・店舗・駐車場 寄宿舎 下宿 老人ホーム 身体障がい者福祉ホーム など

※商業、近隣商業地域は 建物緑化の義務あり

工場・事業所

その他建築物の建築

(住居系) 宅地開発

保育所

4.緑化指導基準の対象となる建築物、緑化率

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(1)植栽方法 P21~24と併せて参照してください。

●共通事項

①原則として敷地の周囲に帯状に配置し、植栽は緑地内に均一に配置してください。

●戸建て住宅・宅地開発(宅地分譲・建売分譲)の場合

① 原則として生垣植栽とします。生垣だけで必要緑地面積が確保できない場合は、その他の植栽(③、④)によ

り緑地の配置をしてください。

② 生垣植栽の方法について

1.緑地は原則として敷地境界線に面して配置し、接道部(入口部分等を除く)の3分の1以上を生垣等により緑

化してください。(条例第24条・接道部緑化

2.生垣は、1m当たりに3本以上(樹高 0.9m以上)を列植し四つ目垣等の支柱柵を設置してください。(施行規

則第30条)

3.隣地境界・道路と建物との幅が1m以上ある場合の生垣部分の緑地面積は、生垣延長に1mを乗じて得た面積

を緑地面積としてください。幅が1m未満の場合は、その幅に延長を乗じて得た面積を算入してください。(施

行規則第30条・下記参考図参照)

③ 生垣によらない緑化の場合、植栽本数は樹木による緑化面積(P21表⑤及び⑥に該当する面積)10 ㎡あた

り、【高木(樹高 2.5m 以上)2本、中木(樹高 1.5m 以上)4本、低木(樹高 0.5m 以上)6本】の合計12本以上と

してください。

※必要樹木の計算方法(例)

計画緑化面積10.55m2の場合の樹木必要本数は

高木 10.55 m2×2本/10 m2=2.11・・・3本

中木 10.55 m2×4本/10 m2=4.22・・・5本

低木 10.55 m2×6本/10 m2=6.33・・・7本 となります。

※植栽樹木については、高木1本=中木4本、中木1本=低木1.5本として相互に振替えが可能です。た

だし、敷地内に高木、中木それぞれ1本ずつは最低限植栽し、小数点は切上げとしてください。

④ 芝等により緑化する場合は、地上部緑化面積の30%に相当する面積を限度として、当該芝生の部分の面積を

緑地として参入できます。

5.植栽、緑地について

1m

1m 1m

1m

1m 0.8m

面積=幅1m×延長2m =2㎡ 本数=2m×3本/m =6本

建物

面積=幅0.8m×延長2m =1.6㎡ 本数=2m×3本/m =6本

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●上記以外の緑化計画に該当する建築物の場合 (共同住宅等)

① 樹木による緑化の場合、植栽本数は(P21表⑤及び⑥に該当する面積)10 ㎡あたり、【高木(樹高2.5m 以

上)2本、中木(樹高1.5m以上)4本、低木(樹高0.5m以上)6本】の合計12本以上としてください。

※必要樹木の計算方法(例)

計画緑化面積10.55m2の場合の樹木必要本数は

高木 10.55 m2×2本/10 m2=2.11・・・3本

中木 10.55 m2×4本/10 m2=4.22・・・5本

低木 10.55 m2×6本/10 m2=6.33・・・7本 となります。

※植栽樹木については、高木1本=中木4本、中木1本=低木1.5本として相互に振替えが可能です。ただし、

敷地内に高木、中木それぞれ1本ずつは最低限植栽し、小数点は切上げとしてください。

② 芝等により緑化する場合は、地上部緑化面積(P21表参照)の30%に相当する面積を限度として、当該芝生

の部分の面積を緑地として参入できます。

③ 既存樹木の場合は、当該緑地が縁石等により区画されている場合は、当該区画された面積を緑地面積とし、区画

されていない場合は樹冠に覆われた部分を緑地面積としてください。

●緑化協定に該当する建築物の場合

① 原則として緑地帯の幅員は1m以上(敷地面積が5,000㎡以上の場合は2m以上)としてください。(条例第

30条)

② 植栽本数は、樹木による緑化面積(P21表⑤及び⑥に該当する面積)10 ㎡あたり、【高木(樹高 2.5m 以上)2

本、中木(樹高1.5m以上)4本、低木(樹高0.5m以上)6本】の合計12本以上としてください。

※必要樹木の計算方法(例)

計画緑化面積10.55m2の場合の樹木必要本数は

高木 10.55 m2×2本/10 m2=2.11・・・3本

中木 10.55 m2×4本/10 m2=4.22・・・5本

低木 10.55 m2×6本/10 m2=6.33・・・7本 となります。

※植栽樹木については、高木1本=中木4本、中木1本=低木1.5本として相互に振替えが可能です。ただし、

敷地内に高木、中木それぞれ1本ずつは最低限植栽し、小数点は切上げとしてください。

③ 芝等により緑化する場合は、地上部緑化面積の30%に相当する面積を限度として、当該芝生の部分の面積を緑

地として参入できます。

④ 既存樹木の場合は、当該緑地が縁石等により区画されている場合は、当該区画された面積を緑地面積とし、区画

されていない場合は樹冠に覆われた部分を緑地面積としてください。

⑤ 環境施設が緑地に囲われている場合において、緑地面積の25%に相当する面積を限度として、当該施設の面積

に当該施設の区分に応じ、定める割合(下記)を乗じた面積を緑地面積に算入できます。(※緑化協定書に該当

する建築物に対して、緑地面積とみなすことができる 施行規則第37条)

環境施設の名称 緑地面積とする割合

噴水,水流,池,滝,つき山その他これらに類する 100パーセント

テニスコート,バレーコートその他これらに類する 25パーセント

広場(公園的に整備されたオープンスペース) 100パーセント

(2)縁石等について

樹木・芝等が、〔玉石(置石)、柵、縁石等〕により区画され、良好

な植栽帯を形成する場合、〔玉石(置石)、柵、縁石等〕を含めた面

積を緑地面積として算入できます。(右参考図参照 施行規則第30条)

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植物に必要な土層の厚さ(参考)種別 生存最小厚さ 生育最小厚さ

芝、草花 15cm 30cm低木 30cm 45cm中木 45cm 60cm

【財団法人 経済調査会発行 植栽の設計・施工・管理 中島宏 引用】

※植物や土の種類・規格等によって、数値は異なります。

(3)建物緑化について

建物緑化(屋上緑化・壁面緑化)は、樹木、地被植物、ツル植物(多年草に限る)、芝等を使用した場合、実

施面積の100%の面積が緑地面積に算入できます。ただし、算入限度が必要緑地面積の50%までとなりま

す。(条例第25条・第26条・第28条・第29条)

例)敷地面積500㎡、緑化率10%の共同住宅の場合、必要緑地が50㎡となるので建物緑化を30㎡実施

しても25㎡分までが緑地面積算入分となります。

●建物緑化の義務化について

2009.7.1 条例の改正に伴い、近隣商業地域及び商業地域における建築行為に関しましては、建物緑化(屋上緑

化又は壁面緑化)の義務(2009.10.1 施行)が生じます。(※但し、工場立地法、風致地区条例該当物件を除

く。 条例第25条・第28条)

義務化面積:敷地面積の2%もしくは10㎡のうち大きい数値

敷地が近隣商業地域及び商業地域以外の用途地域にまたがる場合は、近隣商業地域及び商業地域

部分の2%もしくは10㎡のうち大きい数値

●建物緑化の植栽基準

①屋上緑化

・樹木 低木(高さ1.0m未満) 2.5本/㎡以上 (例)ツツジ類・アセビ・シャリンバイ等

中木(高さ1.0m以上3.0m未満) 0.5本/㎡以上 (例)ソヨゴ・ハナズオウ・ウバメガシ等

地被類の種類ごとの植栽基準 (例)

・ヤブラン 25株/㎡以上

・タマリュウ 25株/㎡以上

・ヘデラ 9株/㎡以上

・芝 目地幅5cm以内 (種子吹付工の場合は検査時に発芽していること)

・セダム類

既存建物で耐荷重等、諸般の事情がある場合はセダム類を用いた屋上緑化を認めています。

・コケ緑化(スナゴケ)

既存建物で耐荷重等、諸般の事情がある場合はスナゴケを用いた屋上緑化を認めています。

上記に該当しない種類を地被として使用を計画する場合は、個別にご相談ください。

※屋上緑化計画の際は、植物等に応じ

た土層を確保してください。

(右表 参照)

② 壁面緑化

・ツル植物(多年草に限る) 3株/m以上 (例)ヘデラヘリックス・スイカズラ

誘引資材については、ワイヤーであれば 20cm 間隔、ネットであれば 15cm 目以上としてくださ

い。

(誘引資材の実施面積が緑地面積となるため、誘引資材が緑で覆われていない状態での検査となり

ます。)

※誘引資材は建築物に固定する構造としてください。

・プランター・パネルタイプについては、設置したプランター等の垂直投影面積を緑化面積としま

す。

建物緑化実施の際は、詳細図やパンフレット等、建物緑化の資料を提出書類に添付して下さい。

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緑化ブロックによる駐車場緑化

芝による駐車場緑化

中高

中高

駐車場緑化

●藤沢市建物緑化助成制度について

藤沢市における緑豊かな都市景観の創出と、良好な生活環境の保全やヒートアイランド現象の緩和を目的と

して、市内の建物緑化を推進するため、屋上・壁面緑化事業や緑のカーテン(一年草による壁面緑化)の工事

費を助成しているものです。(詳細はパンフレット「藤沢市建物緑化助成制度について」を参照。)

また、近隣商業地域及び商業地域の建物緑化義務化に伴い、近隣商業地域及び商業地域においては、助成制度

の助成範囲としては施工全面積が対象となるものですが、義務化の生じない近隣商業地域及び商業地域以外の

地域においては、建物緑化の助成制度の助成範囲は緑化基準(緑化率範囲内)以上を対象とします。

近隣商業地域及び商業地域 (建物緑化義務化対象地域)

緑化基準(緑化率範囲内)による建物緑化 緑化基準(緑化率範囲内)以上の建物緑化

(助成金による支援) (助成金による支援)

建物緑化実施範囲

緑化基準(緑化率範囲内) による建物緑化建物緑化の助成制度の 助成範囲

近隣商業地域及び商業地域以外の地域 

緑化基準(緑化率範囲内)による建物緑化 緑化基準(緑化率範囲内)以上の建物緑化

(助成なし) (助成金による支援)

建物緑化実施範囲

緑化基準(緑化率範囲内) による建物緑化建物緑化の助成制度の 助成範囲

(4)駐車場緑化について

駐車場緑化を行う際に、地被植物を用いた場合も緑地面積に算入できますが、地上部緑化面積(P21表参照)

の 30%が算入限度となります。また、緑化ブロック等を使用する場合は、各製品により緑化係数が決まっていま

すので、係数をかけた面積を緑地面積に算入できます。(実施する場合は、提出書類に製品のパンフレットを添付

してください。車の乗り入れが頻繁にある場合は係数の低い製品をおすすめします。)

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公開空地

第一種低層住居専用地域

緑化算定用敷地面積 3500m2

商業地域

500m2

3000m2

用途 風致地区 その他 該当 備考1 中高層建築物 300㎡ 250㎡ ○ 250㎡の10%2 300㎡ 250㎡ × -3 300㎡ 500㎡ ○ 500㎡の10%4 300㎡ 1200㎡ ○ 1200㎡の15%5 300㎡ 500㎡ ○ 500㎡の中の各宅地10%(按分計算)6 300㎡ 300㎡ ○ 300㎡の中の各宅地10%(按分計算)7 300㎡ 500㎡ ○ 500㎡の中の各宅地10%(按分計算)8 300㎡ 300㎡ × -

宅地造成(非開発)

建築物(開発、非開発)

宅地造成(開発)

(5)構造物緑化について

自転車置き場の屋根やフェンスに緑化を施した場合(構造物緑化)も緑地面積に算入できます。ただし、地上部

緑化面積(P21表参照)の30%が算入限度となります。極力、地上部での緑化を心掛けてください。

フェンス緑化の場合、多年草のツル性植物を3/m株以上植えてください。

(6)敷地について

敷地面積について、市に帰属する道路や、市に帰属する歩道状空地、総合設計制度における公開空地等について

は、敷地面積から除いて緑化算定用敷地として計算できます。申請書類には、緑化算定用敷地を記入してくださ

い。(敷地の求積図を書類に添付してください。)

(7)敷地が用途地域等にまたがる場合について

緑化算定用敷地が用途地域をまたぐ場合の緑化率は按分計算により算出してください。また、風致地区とその他

の用途地域に分かれる場合は、表1をご参考ください。

※緑化算定用敷地面積3500m2(商業地域500m2、第一種低層住居専用地域3000m2)の場合

按分緑化率=((500m2×緑化率10%)+(3000m2×緑化率20%))÷3500m2×100

=18.571・・・=18.58%

表1敷地が風致地区とその他の地域にまたがる場合の考え方

※街なみ景観課とも同時に協議を行ってください。

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(8) 緑地の区画形成方法

① 樹木・芝生・生垣・環境施設・構造物緑化・既存緑地・屋上緑化・壁面緑化等の緑化の区画分けを行い、区画

毎に緑化面積を算出(三斜計算による)してください。(別紙参考図①参照)

② 独立樹木については、当該樹木の樹冠に覆われる部分の投影面積を緑地面積としてください。また、独立樹木

が重なり合う場合、重複する部分の面積は算入できません。(別紙参考図②参照)

③ 樹高5m以上の既存木については、当該樹木の樹冠に覆われる部分の投影面積に1.5倍を乗じて得た面積を

緑地面積とすることができます。(別紙参考図③参照)

④ 樹高0.5m以上1.5m 未満の樹木の寄せ植えについては、当該樹木に覆われる部分の面積を緑地面積とし

てください。(別紙参考図④参照)

⑤ 樹高1.5m以上の樹木の集団については、当該樹木の集団の外側の樹幹を結んだ線に囲まれた部分の面積を

緑地面積としてください。(別紙参考図⑤参照)

⑥ 一列並木状(すべての樹高 2.5m以上で、かつ、樹幹の間隔がすべて 5m以内のものに限る。)に植栽されてい

る場合は、その両端の樹幹の距離に1mを乗じて得た面積を緑地面積としてください。(別紙参考図⑥参照)

①1.50

環境施設

0.50

0.50

①2.50×1.50/2=1.875②2.50×1.50/2=1.875 緑化面積(芝)=3.75

1.50

2.50

1.50

②①

①緑化の区画分け(三斜計算)

高低

樹木

環境施設

①1.50×0.50/2=0.75②1.50×0.50/2=0.75 緑化面積(環境施設)=1.50

①6.00×1.50/2=4.50②6.00×3.00/2=9.00 緑化面積(樹木)=13.50

1.50

3.00

6.00

樹木

中低

①緑化の区画分け(三斜計算)

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⑤樹高1.5m 以上の樹木の集団 ④樹高0.5m 以上1.5m 未満の樹木の寄せ植え

低 低

低 低

低 低

低 低 低

低 低

低 低

低 低

低 低

低 低

②独立樹木

③樹高5m 以上の既存樹木

既存木

1.5倍

樹冠投影面積

1.5倍の樹冠投影面積

既存木 1.5倍

重なり合う独立樹木

中 高

樹冠投影面積

⑥一列並木状の植栽(樹高2.5m以上かつ 樹幹の間隔が5m以内)

1m

5m以内

5m以内

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針葉樹

落葉広葉樹

針葉樹

注意事項

2.一部植物には、特定の虫がつきやすいものがありますので、十分考慮してください。

低木樹高0.5m以上

タブノキ ・ スダジイ ・ シラカシ ・ アラカシ ・ クスノキ ・ シロダモ ・

ケヤキ ・ ムクノキ ・ エノキ ・ コナラ ・ クヌギ ・ エゴノキ ・ コブシ ・

1.樹種については、周辺環境・隣接地等の条件を十分に考慮した上で、選定してください。

ハイビャクシン

常緑広葉樹 ジンチョウゲ ・ ツツジ類 ・ ヤマツツジ ・ アセビ ・ ビヨウヤナギ

落葉広葉樹

アオキ ・ トベラ ・ ヒサカキ ・ ハマヒサカキ ・ シャリンバイ ・

ガマズミ ・ アジサイ ・ ドウダンツツジ ・ ヒュウガミズキ ・ ヤマブキ ・

高木樹高2.5m以上 オオシマザクラ ・ ヤマザクラ ・ イロハモミジ ・ ヤマボウシ ・ フジ(藤沢市の花)

落葉広葉樹

クロマツ(藤沢市の木) ・ アカマツ ・ イヌマキ

藤沢市の郷土樹種等一覧表

常緑広葉樹 モチノキ ・ ヤマモモ ・ クロガネモチ

常緑広葉樹 ウバメガシ ・ カナメモチ ・ モッコク ・ キンモクセイ

中木樹高1.5m以上

マサキ ・ ヤブツバキ ・ カクレミノ ・ ネズミモチ ・ ヒイラギ ・

ムラサキシキブ ・ マユミ ・ トサミズキ ・ マンサク ・ ムクゲ

ユキヤナギ ・ ニシキギ ・ シモツケ ・ レンギョウ ・ コデマリ

(9) 植栽する樹木の種類

① 既存木については出来る限り保全に努めてください。

② 原則として下記「藤沢市の郷土樹種等一覧表」に定める樹種を参考にして、生育条件、管理方法等を十分に考

慮して選定してください。

(10)庇の下に緑地を設置する場合の考え方

庇の下については、以下の要件を満たす場合については緑地として算入できます。

①植栽予定の樹木の生育に十分な日照が見込まれる(南向きであるなど)

②庇の高さ2.5m以上もしくは植栽予定の樹木の生育に十分な高さがある

③緑地に雨水の流入が見込まれるか、灌漑設備が設けられている

(11)緑地内の設置物

緑地内の設置物については、以下の要件を満たす場合について、緑地として算入できます。

① 岩、像、案内板等修景を目的とした設置物であり、緑地内部に設置される場合

② 電柱、消火栓等修景以外の機能を有する設置物は、0.1㎡(30cm四方程度)以下かつ、四方に十分植

栽がされている場合において、樹木による緑化面積の一部として認めます。

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(1)事前協議

緑化協定書及び緑化計画書を提出する前に、緑化内容(植栽場所・樹種・本数等)について、案内図、その

他図面等の資料を基に、みどり保全課と十分協議してください。なお、代理申請の場合には、代理人は事業者

と十分相談の上提出してください。

(2)変更時の事前協議

緑化協定締結後または、緑化計画書提出後やむを得ない事情で植栽内容等を変更しようとする場合は、事前

に図面等の資料を基に、みどり保全課と十分協議してください。なお、緑化計画書に変更がある場合は変更緑

化計画書を、緑化協定書に変更がある場合は緑化協定変更申出書を提出してください。

変更手続きが必要となる場合の例

・事業者の変更

・敷地面積の変更

・緑化内容の変更

・緑地面積の変更(緑地形状の変更を含む)

・接道部緑化延長の変更

・植栽する樹木等の種類・場所の変更

(1)緑化完了後について

① 緑化協定を締結した場合は、緑化工事後すみやかに緑化完了届を2部提出【2部とも押印必要あり(カ

ラーコピー不可)】し、それぞれ日程調整の上,植栽状況の確認検査を現地で実施します。

② 緑化計画書を提出した場合は、緑化工事後すみやかに緑化報告書を2部提出【2部とも押印必要あり

(カラーコピー不可)】し、それぞれ日程調整の上,植栽状況の確認検査を現地で実施します。

(2)現地検査について

① 緑化しゅん工図を基に以下の内容を確認します。

確認方法

1 土壌(ガラ等の混入有無)の確認

2 植栽本数の確認

3 緑化区画のメジャーによる寸法確認

4 目視による植栽生育状況の確認

5 その他生垣等の設置確認

6 低木等植栽本数が多い場合は納品伝票の確認

(3)検査終了後について

① 緑化協定を締結した場合は、緑化完了確認書(市作成)と緑化完了届の副本に確認印を押し、事業

者に交付します。

② 緑化計画書を提出した場合は、緑化報告書の副本に公印を押し、事業者に交付します。

6.書類提出の前に

7.緑化完了から検査まで

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「風致地区」に全部または一部該当する場合

緑化工事

緑化計画書提出(正副計2部)

事前相談

緑化協定申出書(1部) 提出

街なみ景観課

産業労働課

「工場立地法」に該当する場合

建築物の敷地内緑化

の義務

地区計画(都市計画課)、商店街まちづくり協定(産業労働課)、景観形成地区(街なみ景観

課)等に該当する場合は、担当課で詳しい内容確認を行ってから事前相談してください。

緑化計画書に変更が

生じた場合

緑化協定書に変更が

生じた場合

緑化協定書(1 部)返却 緑化計画書(副)返却

緑化完了届

(正・副計2部)

緑化完了確認書交付

及び

緑化完了届(副)返却

変更緑化計画書(正副計2部)

変更緑化計画書(副)返却

緑化報告書

(正・副計2部)

緑化検査

手続き完了

緑化報告書(副)

返却

協議 協議

※内容審査・決裁期間は書類 に不備が無いものとして7日 ~10日としています。

案内図、その他図面等を持参のこと

緑化協定書(2部)提出

藤沢市長印押印

緑化協定変更協定書(1 部)返却

藤沢市長印押印

緑化協定変更協定書(2部)提出

緑化協定変更申出書(1部) 提出

内容審査・決裁(7日から10日程度) 内容審査・決裁(7日から10日程度)

内容審査・決裁(7日から10日程度)

藤沢市長印押印

緑化工事

藤沢市長印押印

内容審査・決裁(7日から10日程度)

緑化完了の書類

提出時に検査日

時を調整します

内容審査・決裁(7日程度)

藤沢市長印押印 内容審査・決裁(7日程度)

8.緑化計画の流れ

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(1)【 申 請 時 】

1.緑化計画書に添付する図書一覧

正本・副本各1部ずつ、計2部提出してください。【2部とも押印必要あり(カラーコピー不可)】

正 本(委任状添付) 1部 (みどり保全課保管)

副 本 1部 (緑化計画書提出者に返還)

< 書 類 >

正本 ①緑化計画書 副本 ①緑化計画書

②委 任 状 ③緑化面積計算書

③緑化面積計算書 ④図面一式(下記)

④図面一式(下記)

【 図 面 】

① 案 内 図 交通機関、道路等、その目標となる地物および方位

② 土地利用計画図等 事業概要がわかる図面(配置図)

③ 緑化計画図 樹木の本数、種類、植栽位置、既存構造物、既存樹木、新規の色分け、緑化率等

④ 緑化面積求積図 緑化部分の区域を着色し、求積(三斜計算による)した図面

⑤ 植栽立面図 建物立面図2面(正面、側面)に植栽完成スケッチを記入

(宅地分譲は不要) ※壁面緑化を施工する場合は、壁面緑化の施工範囲・構造(構造について、専用の

資材を使用する場合は資材のパンフレットの写しで代用可能)

既存の緑地のみで申請する場合は写真を立面図の代わりとすることができます。

2.緑化協定申出書、緑化協定書に添付する図書一覧

緑化協定申出書について

1部提出してください。【押印必要あり(カラーコピー不可)】

< 書 類 > 1部 (みどり保全課保管) ①緑化協定申出書

②委 任 状

③植栽内訳書

④図面一式(下記)

緑化協定書について

正本・副本各1部ずつ、計2部緑化協定申出書の審査終了後に提出してください。【2部とも押印必要あり(カラーコピー不可)】

< 書 類 > ※①~③の書類を袋とじし、表と裏のとじ目に押印してください。

①緑化協定書

②植栽内訳書

③図面一式(下記)

【 図 面 】

① 案 内 図 交通機関、道路等、その目標となる地物および方位

② 土地利用計画図等 事業概要がわかる図面(配置図)

③ 緑化計画図 樹木の本数、種類、植栽位置、既存構造物、既存樹木、新規の色分け、緑化率等

④ 緑化面積求積図 緑地部分の区域を着色し、求積(三斜計算による)した図面

⑤ 植栽立面図 建物立面図2面(正面、側面)に植栽完成スケッチを記入

※壁面緑化を施工する場合は、壁面緑化の施工範囲・構造(構造について、専用の

資材を使用する場合は資材のパンフレットの写しで代用可能)

既存の緑地のみで申請する場合は写真を立面図の代わりとすることができます。

9. 提出書類について

緑化協定書

㊞ ㊞

(表) (裏)

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(2)【 申 請 後 変 更 時 】

1.変更緑化計画書に添付する図書一覧

正本・副本各1部ずつ、計2部提出してください。【2部とも押印必要あり(カラーコピー不可)】

正 本 1部 (みどり保全課保管)

副 本 1部 (変更緑化計画書提出者に返還)

< 書 類 >

正本 ①変更緑化計画書 副本 ①変更緑化計画書

②委 任 状(申請時と変更がある場合) ③緑化面積計算書

③緑化面積計算書 ④図面一式(下記)

④図面一式(下記)

【 図 面 】

① 案 内 図 交通機関、道路等、その目標となる地物および方位

② 土地利用計画図等 事業概要がわかる図面(配置図)

③ 緑化計画図 樹木の本数、種類、植栽位置、既存構造物、既存樹木、新規の色分け、緑化率等

④ 緑化面積求積図 緑化部分の区域を着色し、求積(三斜計算による)した図面

⑤ 植栽立面図 建物立面図2面(正面、側面)に植栽完成スケッチを記入

(宅地分譲は不要) ※壁面緑化を施工する場合は、壁面緑化の施工範囲・構造(構造について、専用の

資材を使用する場合は資材のパンフレットの写しで代用可能)

既存の緑地のみで申請する場合は写真を立面図の代わりとすることができます。

2.緑化協定変更申出書、緑化協定変更協定書に添付する図書一覧

緑化協定変更申出書について

1部提出してください。【押印必要あり(カラーコピー不可)】

< 書 類 > 1部 (みどり保全課保管) ①緑化協定変更申出書

②委 任 状

③植栽内訳書

④図面一式(下記)

緑化協定変更協定書について

正本・副本各1部ずつ、計2部緑化協定変更申出書の審査終了後に提出してください。【2部とも押印必要あり(カラーコピー不可)】

< 書 類 > ※①~③の書類を袋とじし、表と裏のとじ目に押印してください。

①緑化協定変更協定書

②植栽内訳書

③図面一式(下記)

【 図 面 】

① 案 内 図 交通機関、道路等、その目標となる地物および方位

② 土地利用計画図等 事業概要がわかる図面(配置図)

③ 緑化計画図 樹木の本数、種類、植栽位置、既存構造物、既存樹木、新規の色分け、緑化率等

④ 緑化面積求積図 緑地部分の区域を着色し、求積(三斜計算による)した図面

⑤ 植栽立面図 建物立面図2面(正面、側面)に植栽完成スケッチを記入

※壁面緑化を施工する場合は、壁面緑化の施工範囲・構造(構造について、専用の

資材を使用する場合は資材のパンフレットの写しで代用可能)

既存の緑地のみで申請する場合は写真を立面図の代わりとすることができます。

㊞ 緑化協定

変更協定書

(表) (裏)

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(3)【 完 了 時 】

①緑化報告書に添付する図書一覧

正本・副本各1部ずつ、計2部提出してください。【2部とも押印必要あり(カラーコピー不可)】

正 本 1部 (みどり保全課保管)

副 本 1部 (緑化報告書提出者に返還)

< 書 類 >

正本 ①緑化報告書 副本 ①緑化報告書

②委 任 状(申請時と変更がある場合) ③図面一式(下記)

③図面一式(下記)

【 図 面 】

① 案 内 図 交通機関、道路等、その目標となる地物および方位

② 土地利用計画図等 事業概要がわかる図面(配置図)

③ 緑化しゅん工図 樹木の本数、種類、植栽位置、既存構造物、既存樹木、新規の色分け、緑化率等

④ 緑化面積求積図 緑化部分の区域を着色し、求積(三斜計算による)した図面

⑤ 植栽立面図 建物立面図2面(正面、側面)に植栽完成スケッチを記入

(宅地分譲は不要) ※壁面緑化を施工する場合は、壁面緑化の施工範囲・構造(構造について、専用の

資材を使用する場合は資材のパンフレットの写しで代用可能)

既存の緑地のみで申請する場合は写真を立面図の代わりとすることができます。

⑥ 緑化完了の状況を撮影した写真及び写真撮影方向を記載した図面(キープラン)

⑦ 出荷証明書または納品書(植栽本数が多く、現地検査時に本数確認が困難な場合)

②緑化完了届に添付する図書一覧

正本・副本各1部ずつ、計2部提出してください。【2部とも押印必要あり(カラーコピー不可)】

正 本 1部 (みどり保全課保管)

副 本 1部 (緑化完了届者に返還)

< 書 類 >

正本 ①緑化完了届 副本 ①緑化完了届

②委 任 状(申請時と変更がある場合) ③図面一式(下記)

③図面一式(下記)

【 図 面 】

① 案 内 図 交通機関、道路等、その目標となる地物および方位

② 土地利用計画図等 事業概要がわかる図面(配置図)

③ 緑化しゅん工図 樹木の本数、種類、植栽位置、既存構造物、既存樹木、新規の色分け、緑化率等

④ 緑化面積求積図 緑地部分の区域を着色し、求積(三斜計算による)した図面

⑤ 植栽立面図 建物立面図2面(正面、側面)に植栽完成スケッチを記入

※壁面緑化を施工する場合は、壁面緑化の施工範囲・構造(構造について、専用の

資材を使用する場合は資材のパンフレットの写しで代用可能)

既存の緑地のみで申請する場合は写真を立面図の代わりとすることができます。

⑥ 緑化完了の状況を撮影した写真及び写真撮影方向を記載した図面(キープラン)

⑦ 出荷証明書または納品書(植栽本数が多く、現地検査時に本数確認が困難な場合)

Page 20: 緑化基準の手引き - Fujisawa...4 この手引きで使用する用語の意味は、次のとおりです。 【緑化】 緑を創出するために地面や人工的につくった植栽基盤を、人為的に、樹木や地被植物で覆うこと。

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Q,緑化計画と緑化協定は何が違うのか

A,住居系(戸建、共同住宅+店舗、長屋)は緑化計画に該当し、住居系でないもの(工場、事務所、店舗、)は緑化協

定に該当します

Q,緑化協定・緑化計画の締結が、工事着手前までとあるが、何の工事着手か

A,開発行為の宅地分譲であれば、開発に係わる工事着手前で、その他であれば建築の工事着手前となります

Q,報告書・完了届に添付する写真はどのくらい撮ればいいのか

A,本数まで確認できなくてよいですが、すべての緑地の区画が確認できるよう撮影してください

Q,委任状は変更時や完了時も必要なのか

A,当初の緑化計画書・緑化協定書の事業者と代理人に変更がなければ、委任状は不要となります

Q,検査後に植栽した樹木を撤去もしくは、移設しようとする場合について、手続きが必要か

A,緑化計画変更届(第21号様式)を提出してください。なお、植栽については、検査時と同等とすること

● 緑化完了書類を提出する前に、一度現地を確認していただき、計画書通りに植栽されているか確

認をお願いします。計画書と現場に変更がある場合は、変更書類の提出が必要となります。

10.よくある質問

11.お願い

Page 21: 緑化基準の手引き - Fujisawa...4 この手引きで使用する用語の意味は、次のとおりです。 【緑化】 緑を創出するために地面や人工的につくった植栽基盤を、人為的に、樹木や地被植物で覆うこと。

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(1)緑化率等の確認

㎡ %

⑨構造物緑化の緑化区画面積 ㎡

⑪既存樹木・既存緑地の緑化区画面積

⑮屋上緑化区画面積

㎡ ⑯壁面緑化区画面積

%

⑧芝の緑化区画面積

⑫生垣の緑化区画面積

⑲計画緑化面積合計 (⑤+⑥+⑪+⑫+⑭+⑰+⑱)

⑦樹木と芝が混生している緑化区画面積(芝エリア)

⑰建物緑化面積

=(⑮屋上緑化区画面積+⑯壁面緑化区画面積)

⑱環境施設算定区画面積

=環境施設区画面積×α 【緑地面積とする割合(下記)】

※緑化協定書に該当する建築物に対して、緑地面積とみ

なすことができる

⑥樹木と芝が混生している緑化区画面積(樹木エリア)

④必要緑化面積(②緑化算定用敷地面積 ×③必要緑化率)

③必要緑化率

⑩駐車場緑化の緑化区画面積(製品の緑化係数を掛けた値)

計画緑化面積

①敷地面積

⑳計画緑化率(⑲計画緑化面積合計÷②緑化算定用敷地面積)

⑬芝算定限度面積 (地上部緑化面積×0.3)

⑭【芝面積≧⑬場合】 芝算入面積は⑬

⑭【芝面積<⑬の場合】 芝算入面積

②緑化算定用敷地面積 (公開空地等を除く)

⑤樹木の緑化区画面積 地

※必要条件確認

⑰建物緑化面積≦④必要緑化面積×0.5

⑱環境施設算定区画面積≦⑲計画緑化面積合計×0.25

④必要緑化面積≦⑲計画緑化面積

③必要緑化率≦⑳計画緑化率

(2)樹木本数の確認

規格 計画緑化面積に対する割合 必要樹木本数 計画樹木本数

高木(H2.5m以上) 2本/10㎡ 本 本

中木(H1.5m以上) 4本/10㎡ 本 本

低木(H0.5m以上) 6本/10㎡ 本 本

※必要条件確認

必要樹木本数≦」計画樹木本数

12. 参考

Page 22: 緑化基準の手引き - Fujisawa...4 この手引きで使用する用語の意味は、次のとおりです。 【緑化】 緑を創出するために地面や人工的につくった植栽基盤を、人為的に、樹木や地被植物で覆うこと。

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※便宜上、求積図を省略しています。

13.緑化例

Page 23: 緑化基準の手引き - Fujisawa...4 この手引きで使用する用語の意味は、次のとおりです。 【緑化】 緑を創出するために地面や人工的につくった植栽基盤を、人為的に、樹木や地被植物で覆うこと。

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Page 24: 緑化基準の手引き - Fujisawa...4 この手引きで使用する用語の意味は、次のとおりです。 【緑化】 緑を創出するために地面や人工的につくった植栽基盤を、人為的に、樹木や地被植物で覆うこと。

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Page 25: 緑化基準の手引き - Fujisawa...4 この手引きで使用する用語の意味は、次のとおりです。 【緑化】 緑を創出するために地面や人工的につくった植栽基盤を、人為的に、樹木や地被植物で覆うこと。

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● 検査時に確認できない地下支柱等を実施する場合は、支柱形式等の資料を緑化計画書・緑化協定

書に添付するとともに施工時の写真の提出をお願いします。

● 緑化計画図に接道部緑化延長及び接道部延長の明記をお願いします。

● 緑化計画書における変更申請書類が 2種類あるので、注意してください。

・変更緑化計画書:緑化完了前の書類(緑化計画書→変更緑化計画書→緑化報告書)

・緑化計画変更届:緑化完了後の書類(緑化計画書→緑化報告書→緑化計画変更届)

● 施行区域が森林法に該当している区域で、樹木の伐採を行う場合は、伐採を行う90日~30日

前までに森林法の届出が必要になるので、窓口にて確認をお願いします。(森林法第十条の八)

● 施行区域が保存樹林や保存樹木、保存生垣、緑の広場に該当している場合、解除手続きが必要に

なる場合があるので、窓口にて確認をお願いします。(保存樹林、保存樹木、保存生垣の窓口は

みどり保全課、緑の広場の窓口は公園課となります。)

● 風致地区で5m 以上の樹木を伐採する場合は、事前に街なみ景観課での協議が必要になるのでご

注意下さい。

● 植栽計画によっては、近隣の方のプライバシーに影響することなので、十分配慮して計画して下

さい。

【 問い合わせ先・提出先 】

藤沢市役所 都市整備部 みどり保全課

緑化指導担当

TEL 代表 0466-25-1111(内4351) FAX 0466-50-8421

14.その他注意事項