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商業関連施策のご紹介 2020年11⽉ 【本資料のお問合せ先】 経済産業省 北海道経済産業局 産業部 経営⽀援課 商業振興室 TEL︓011-709-2311(内線2581) FAX︓011-709-2566 E-mail︓[email protected]

商業関連施策のご紹介 - hkd.meti.go.jp · 事業を併せて実施することも可能です。 ・専⾨家派遣事業…消費創出事業の効果を⾼める事業。消費創出事業に先

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商業関連施策のご紹介2020年11⽉

【本資料のお問合せ先】経済産業省 北海道経済産業局産業部 経営⽀援課 商業振興室TEL︓011-709-2311(内線2581)FAX︓011-709-2566E-mail︓[email protected]

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<⽬次>■商店街に関する補助⾦を活⽤したい1.令和2年度予算「商店街活性化・観光消費創出事業」2.令和元年度補正予算「インバウンド需要拡⼤推進事業」3.Go To キャンペーン事業(Go To 商店街含む)4.令和元年度補正・2年度補正予算 「⼩規模事業者

持続化補助⾦」■商店街に関する情報を知りたい5.街・⽣き活きメール6.商店街ビジョン作成シート

■商店街事業の参考事例を知りたい7.はばたく商店街30選 20198.地域商業⾃⽴促進事業モデル事例集

■その他(参考資料)9.政策⾦融による商店街等⽀援10.2020年4⽉1⽇から、免税販売には購⼊記録情報

の送信環境が必須となりました

・・・・・P1・・・・・P8・・・・P13

・・・・P15

・・・・P16

・・・・P17・・・・P18

・・・・P14

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1.商店街活性化・観光消費創出事業令和2年度予算案額 30.0億円(50.0億円)

中⼩企業庁商業課03-3501-1929

事業の内容

条件(対象者、対象⾏為、補助率等)

国 商店街組織、商店街組織と⺠間事業者の連携体

事業イメージ事業⽬的・概要 商店街は多種多様な店舗が集積し、「地域の顔」として、消費者に対

して⾯的な魅⼒を提供しています。⼀⽅で、地域の需要や消費者ニーズの変化といった構造的な課題に直⾯するなど、経営環境等は厳しさを増しており、地域と連携した対応の必要性が増加しています。

このような状況の中で、商店街を活性化させ、魅⼒を創出するためには、近年⼤きな伸びを⽰しているインバウンドや観光等の機会を捉え、地域外や⽇常の需要以外から新たな需要を取り込み、地域の来訪者の増加を促すことで、消費の喚起につなげることが重要です。

このため、本事業では、地域と連携した魅⼒的な商業・サービス業の環境整備等を⾏い、インバウンドや観光といった新たな需要を効果的に取り込む商店街等の取組を⽀援します。

成果⽬標 事業全体として、実際に事業を実施した箇所における売上の合計の

変動が、他の類似の事業者の変動と⽐較して、良好に推移することを⽬指します。

(1)補助(2/3以内)

(3)補助(10/10定額)

(2)インバウンド・観光等の需要を取り込むイベント等の取組

地域と連携し、専⾨家の指導を受けて実施する免税対応施設やWi-Fi設備、ゲストハウスやシェアキッチン・オフィスの整備など、インバウンドや観光といった新たな需要を効果的に取り込むために効果的な商店街等の環境整備について、消費の喚起につながる実効性のある取組等を⽀援します。

(3)専⾨家派遣事業商店街が直⾯する消費ニーズの変化などの構造的な課題に対応し、商店街の魅

⼒を向上させ、より実効性の⾼い取組となるよう、取組を実施する商店街に対する専⾨家の派遣を⽀援します。

(2)補助(2/3以内)

(1)インバウンド・観光等の需要を取り込む環境整備の取組

地元⾷材を活⽤した取組

ゲストハウスの整備免税対応設備を備えた施設

観光資源等と連携した取組

※補助⾦上限額と下限額は、(1)〜(3)の合計額で補助⾦上限額2億円、下限額200万円。

地域と連携し、専⾨家の指導を受けて実施する地元グルメPR、茶道や料理等の⽇本⽂化の体験、世界遺産と連携したイベントなど、インバウンドや観光といった新たな需要を効果的に取り込むために効果的な商店街等の取組について、消費喚起につながる実効性のある取組等を⽀援します。

シェアキッチンの整備

⽂化の体験イベント

地域経済産業グループ中⼼市街地活性化室

03-3501-3754

商店街に関する補助⾦を活⽤したい

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1ー①.商店街活性化・観光消費創出事業の概要• 補助事業者に対し、各経済産業局(※)から直接補助します。

補助事業者(商店街組織等)各経済産業局 補助

○補助対象事業 ・消費創出事業…インバウンド・観光等の新たな需要を取り込み、消費の喚起につながる環境整備やイベント等の事業。ハード事業とソフト事業を併せて実施することも可能です。

・専⾨家派遣事業…消費創出事業の効果を⾼める事業。消費創出事業に先⽴って、必ず専⾨家派遣事業を実施することが必要です。

○補助率 ・消費創出事業…2/3以内・専⾨家派遣事業…定額(10/10)

○補助⾦上限額 2億円※消費創出事業と専⾨家派遣事業の合計額※ただし専⾨家派遣事業については、200万円が上限。

○補助⾦下限額 200万円※消費創出事業と専⾨家派遣事業の合計額

○公募締切 3次締切︓2020年9⽉28⽇(⽉)【終了】※本事業は2次締切をもって予算額に達したことから募集を終了しました。

※沖縄県においては、内閣府沖縄総合事務局。以下同じ。

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1-②.補助対象者• 補助対象者は、①商店街等組織、②商店街等組織と⺠間事業者の連携体

(令和元年度商店街活性化・観光消費創出事業と同様)です。• 商店街等組織は、サービス業のみの集積(⼩売業の店舗が無い集積)も対

象とします。

■商店街等組織a. 商店街振興組合、事業協同組合等において組織される法⼈格を持った商店街組織b. 法⼈化されていない任意の商店街組織であって、規約等により代表者の定めがあり、財産の管理等

を適正に⾏うことができる者c. 上記a.⼜はb.に類する組織(共同店舗、テナントビル、問屋街、市場、温泉街、飲⾷店街等)

■⺠間事業者当該地域のまちづくりや商業活性化等の担い⼿として事業に取り組むことができる者であり、定款等に

代表者の定めがあり、財産の管理等を適切に⾏うことができる者※経費の負担や事業の役割分担等、実態の伴った連携体であることが必要。※典型例としては、まちづくり会社やDMOが該当するものと考えられる。

■注意任意団体の場合、原則、応募申請時において、設⽴後1年以上を経過していることが必要。

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1-➂.補助対象事業のイメージ• 商店街等を活性化させ、魅⼒を創出するためには、近年⼤きな伸びを⽰してい

るインバウンドや観光等によって、地域外や⽇常の需要以外から新たな需要を取り込み、消費の喚起につなげることが重要です。

ハード事業のみならず、ソフト事業と⼀体的に取り組むことで、相乗効果を発揮させることが重要例︓既存商品のデザインと価格の再設定、販売店の改装、SNS発信例︓近隣集客スポットからの案内整備、Wi-Fi整備、⽂化体験イベントの開催、HPで情報発信

事業のコーディネートの専⾨家(タウンマネージャー、バイヤー、デザイナー等)の指導を必須とし、地域の需要や消費者ニーズの変化といった構造的な課題に対応し、実効性の⾼い取組によって商店街の魅⼒を向上させるためには、商店街が単独で取り組むのではなく、プロ(専⾨家)による側⾯⽀援が重要です。

取組例・地元グルメや⾷材の活⽤(新製品のPR・体験、料理教室等)・世界遺産、産業観光との連携(⽂化体験イベント等)・広域に集客⼒を有する地元スポーツチームとの連携 等

・モノ消費からコト消費へのシフト・増加するシニア需要の取り込み

②観光による国内消費の喚起

・LCCの就航・クルーズ船の寄港増加・訪⽇ビザの発⾏要件緩和・⼤阪万博

取組例・免税対応施設、Wi-Fi機器、店舗の多⾔語対応・市場観光、バスツアーなど地域の観光産業と連携した取組・ゲストハウス、シェアキッチンの整備・和服、料理、茶道等の⽇本⽂化の体験・クルーズ船からの送客 等

①インバウンドの取り込み

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1-④.事業実施の主な要件• 補助事業後の取組を記載した計画(「補助事業後取組計画」)の作成が必

須です。• 申請する補助事業者において、原則、商店街等を構成する半数以上の店舗の

売上の総計の把握が必要です。• 専⾨家派遣事業の実施が必須です。

○要件1.「補助事業後取組計画」の作成地域と連携し、補助事業後も持続的に効果を発揮するため、補助⾦の交付年度終了後の取組

を記載した2〜5年間の計画の作成が必須です。

○要件2.売上の把握商店街等における消費喚起効果を測定するため、原則、商店街等を構成する半数以上の店舗の

売上の総計の把握が必要です。※歩⾏者通⾏量については、測定・提出の必要ありません。

○要件3.専⾨家派遣事業の実施事業実施の効果を⾼めるため、専⾨家派遣事業を実施することが必要です。

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令和元年度商店街活性化・観光消費創出事業 採択事業⼀覧

補助事業者 市町村 事業概要

札幌⼆条⿂町商業(協組)/(⼀社)さっぽろ下町づくり社 札幌市

免税カウンター機能を持ったインフォメーションセンターの設置や看板、メニュー、POSシステム等の多⾔語化及び⺠泊施設等と連携した地域紹介ツアーの販売等

ふじまるビル商店会/(⼀社)まちづくり元気おびひろ 帯広市

藤丸百貨店と帯広駅北多⽬的広場を会場としたグルメイベントやスタンプラリー等の実施による街なか誘客・回遊促進事業

帯広電信通り商店街振興組合 帯広市 空き店舗を活⽤した情報交流拠点の整備や多⾔語表⽰の案内サインによる観光客の動線の形成等

(⼀社)紋別市商店街連合会 紋別市 WAONカードに商店街共通ポイント機能を搭載するためのシステム開発

千歳市商店街振興組合連合会 千歳市 ライトアップ事業等による商店街の魅⼒向上と、デジタルサイネージやSNS等を活⽤した情報発信の強化

清⾥町商⼯会 清⾥町 観光アプリを活⽤したポイントシステムの整備と情報発信、インバウンド向けの観光案内図等の整備

浦河町商店街連合会 浦河町 町内商業地区を対象とした地域共通ポイントシステムの導⼊やスマートフォンアプリを活⽤した情報発信等

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令和2年度商店街活性化・観光消費創出事業 採択事業⼀覧

補助事業者 市町村 事業概要

⼩樽堺町通り商店街振興組合 ⼩樽市 商店街の特性を活かした体験プログラムの開発・実施と、商店街マップ・HPの多⾔語化による情報発信の強化

網⾛中央商店街振興組合/(株)まちなか網⾛ 網⾛市

「まちなかゲストハウス」の整備と「商店街オリジナル体験ツアー」の実施、HPの多⾔語化やQRコードの活⽤による商店街への導線形成

サフォークスタンプ(協組)/まちづくり⼠別(株) ⼠別市

道の駅「(仮称)まちなか交流プラザ」の整備及び現⾏ポイントカードのQRコード化とそれに伴うキャッシュレス決済機能・⾏政連携機能の付加

しんとつかわポイントカード会/新⼗津川町商⼯会

新⼗津川町

現⾏ポイントカードのQRコード化とSNS「LINE」と連携させることによる情報発信機能の強化

浜中町商⼯会 浜中町 情報発信システムの導⼊と多⾔語パンフレット整備による情報発信機能の強化

詳細は、下記当局HPをご覧ください。1次締切 https://www.hkd.meti.go.jp/hokib/20200406/index.htm2次締切 https://www.hkd.meti.go.jp/hokib/20200903/index.htm 7

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顧客のライフスタイル・趣向・市場動向に沿う形でインバウンド需要開拓を⾏うため、国外関係者(バイヤー、デザイナー、メディア・インフルエンサー等)を招聘。国内の事業者(⼩売、DMC・DMO、地域商社等)と上記の国外関係者が連携して、国内事業者の扱う商品・サービスに対して、PR・プロモーション⼿法の組み⽴て、魅⼒的な展⽰を含めた各種アドバイスの提供、磨き上げ、商流構築等を実施。

また、⽀援事業者間でのベストプラクティスの共有、国内外のネットワークの構築など、事業者単独では難しい側⾯⽀援を実施。

地域の中⼩商業・サービス業等において、外国⼈観光客のニーズに対応した商品やサービスの多⾔語化等や、店舗データ分析を⽤いた経営の⾼度化による効果的な商品・サービスの提供等の推進により、地域における訪⽇外国⼈消費の拡⼤に寄与する取組を⽀援。

2.インバウンド需要拡⼤推進事業令和元年度補正予算案額 5.0億円

商務・サービスグループ クールジャパン政策課03-3501-1750

中⼩企業庁 商業課03-3501-1929

事業の内容事業⽬的・概要訪⽇外国⼈客は増加しており、昨年は3千万⼈を越え、消費額

は4.5兆円に達しています。地域活性化を進めるためには、観光消費を更に拡⼤していく必要があり、外国⼈⽬線で魅⼒ある商品・サービスづくりや環境づくりを推し進めることが必要です。

このため、商品・サービスをまとめて提供する事業者と、外国⼈⽬線で商品・サービスづくりをできる国外関係者との連携(マッチング)を⽀援するとともに、事業者に対するアドバイス・磨き上げ・プロモーション等を⽀援します。

また、地域の中⼩商業・サービス業のグループ等が、様々な企業と連携して、新たな商品・サービスを開発・導⼊する取組等を⽀援することにより、地域での訪⽇外国⼈消費額の増加、中⼩商業・サービス業の⽣産性の向上に繋げます。

条件(対象者、対象⾏為、補助率等)

国⺠間

事業者等① 補助(定額)

①外国⼈専⾨家との共創によるインバウンド需要拡⼤事業

サービス事業者等

①補助(2/3以内)

成果⽬標地域における訪⽇外国⼈消費額の増加を通じて、訪⽇外国⼈消

費額の政府⽬標達成に寄与することを⽬指します。

協働・共創海外パートナー 国内チーム

②補助(2/3以内)

事業イメージ

②インバウンド需要による地域消費拡⼤推進事業

中⼩商業・サービス業のグループ 等

カメラによる⼊店率・購買率分析 店頭接客の多⾔語対応(画像出所)株式会社EBILAB資料 (画像出所)株式会社Payke資料

↓「地域消費拡⼤推進事業」

商店街に関する補助⾦を活⽤したい

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2ー①.インバウンド需要拡⼤推進事業(地域消費拡⼤推進事業)の概要

① 中⼩⼩売業・サービス業のグループ等が、② ⺠間事業者(インバウンドベンチャー等)と連携して⾏う、③ 外国⼈観光客のニーズに対応した商品・サービスの多⾔語化等や、店舗データ分析を⽤いた

経営の⾼度化による効果的な商品・サービスの提供等の推進により、④ 地域における訪⽇外国⼈消費の拡⼤に寄与する事業を⽀援。

所轄の地⽅経済産業局〈スキーム図〉

デジタル技術の活⽤等(インバウンドベンチャー等)

中⼩商業・サービス業のグループ 等

補助(2/3以内)

外国⼈観光客のニーズに対応した商品・サービスの多⾔語化など

店舗データ分析を⽤いた経営の⾼度化

店頭接客の多⾔語対応商品の多⾔語紹介アプリへの対応

カメラによる⼊店率・購買率分析 カメラデータから⾃動で来店者数等を予測

(例)中⼩商業へのデータマーケティング導⼊((株)EBILAB)

(例)商品情報の多⾔語伝達アプリ((株)Payke)

〈取組イメージ〉

補助率︓補助対象経費の2/3以内補助上限額︓3,000万円補助下限額︓200万円

条件

※沖縄県においては、内閣府沖縄総合事務局。以下同じ。

〈公募締切〉 2次締切︓2020年9⽉28⽇(⽉)【終了】追加募集締切︓2020年11⽉24⽇(⽕) 9

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2ー②.補助対象事業

中⼩⼩売業・サービス業のグループ等が、⺠間事業者(インバウンドベンチャー等)と連携して⾏う①外国⼈観光客のニーズに対応した商品・サービスの多⾔語化等②店舗データ分析を⽤いた経営の⾼度化による効果的な商品・サービスの提供等

の推進により、地域における訪⽇外国⼈消費の拡⼤に寄与する事業。

●「中⼩⼩売商業・サービス業のグループ等」とは・・・次ページを参照ください。

●「インバウンドベンチャー」とは・・・本事業における「インバウンドベンチャー」とは、訪⽇外国⼈観光客に対する商品・サービスの提供⽅法の改善に資

する⾰新的なソフトウェア・ハードウェア・ノウハウ・技術等を提供することにより、インバウンド対応に関し新たな価値を提供している事業者を指します。●「連携」とは・・・中⼩⼩売業・サービス業のグループ等は、①⺠間事業者(インバウンドベンチャー等)と連名で申請すること、②

⺠間事業者(インバウンドベンチャー等)を委託先・外注先等とすること、いずれかにより⺠間事業者(インバウンドベンチャー等)と連携する必要があります。●本事業の趣旨・・・

⺠間事業者(インバウンドベンチャー等)が提供する訪⽇外国⼈観光客に対する商品・サービスの提供⽅法の改善に資するソフトウェア・ハードウェアの導⼊等により、ニーズを捉えた販促・商品開発等を⾏うことで、訪⽇外国⼈消費額の拡⼤に繋がる事業であることが必要です。

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2ー③.補助対象者(応募資格)

• 次の要件を満たす「中⼩⼩売業・サービス業のグループ等」とします。「中⼩⼩売業・サービス業のグループ等」とは、①商店街その他の商業の集積地区(以下「商業集積地区」という。)において、②⼩売業⼜はサービス業に属する事業を営む中⼩企業者の連携体をいいます。

✓「商業集積地区」には、商店街のほか、温泉街、飲⾷店街なども含まれます。✓「連携体」として、商店街振興組合等の商店街等組織及び商業集積地区の経済の活性化に取り組む⺠間

事業者などが対象として想定されます。✓ただし「商業集積地区の経済の活性化に取り組む⺠間事業者」は、まちづくり会社、商⼯会議所や観光地域

づくり法⼈(DMO)などが商業集積地区の複数事業者のために本事業に取り組む場合に限り対象となります。

✓なお、「連携体」には、個者の連名により実施する場合も含まれます。ただし、⼀定程度以上の⾯的な広がりのある物理的地域・範囲を対象として⾏う事業を実施する場合に限りますので、検討中の具体的な取組内容とあわせて、個別に御相談ください。

<要件>① ⽇本に拠点を有していること。② 本事業を的確に遂⾏する組織、⼈員等を有していること。③ 本事業を円滑に遂⾏するために必要な経営基盤を有し、かつ、資⾦等について⼗分な管理能⼒を有していること(任意団体

の場合は、原則、応募申請時において、設⽴(結成)後1年以上を経過していること)。④ 経済産業省からの補助⾦交付等停⽌措置⼜は指名停⽌措置が講じられている者ではないこと。

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2ー④.取組例(イメージ)

店前通⾏客数のうち⼊店客数、購⼊商品等の店舗データを効率的に取得する公開API対応機器(スマートレジ、AIカメラ等)を設置するとともに、データ連携ソフトウェアを導⼊し、店舗データに天候情報(晴れ・⾬等)や店前広告媒体の内容、周辺地域でのイベント情報等のデータを連携させることにより、商品・サービスの提供⽅法を改善し、訪⽇外国⼈消費額の拡⼤に繋がる事業。

多⾔語による商品紹介⽂や商品紹介映像・画像、リアルタイムのユーザーレビュー等を閲覧できるタブレット機器を導⼊するとともに、外国⼈観光客に効果的な商品紹介映像・画像等のコンテンツを開発して掲載することにより、商品・サービスの提供⽅法を改善し、訪⽇外国⼈消費額の拡⼤に繋がる事業。

飲⾷店等において、WEBブラウザ上に多⾔語表記に対応した商品メニュー表を作成するとともにスマートフォン等からアクセスできるQRコードを開発し、来店客が当該メニュー表を⽇本語表⽰に切り替えて店員に⽰すことでオーダーをとることができるようにすることにより、訪⽇外国⼈消費額の拡⼤に繋がる事業。

※上記はあくまでも取組の例であり、要件を満たす事業であれば対象となります。

【取組例】

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3.Go To キャンペーン事業令和2年度補正予算額 1兆6,794億円

商店街に関する補助⾦を活⽤したい

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商店街に関する補助⾦を活⽤したい

⼩規模事業者の事業の持続的な発展を後押しするため、商⼯会・商⼯会議所とともに作成した経営計画に基づいて⾏う販路開拓等の取組を⽀援します。

対 象 者

補 助 額 / 補 助 率

【通常枠】 補助上限:50万円 補助率:2/3【特別枠】 補助上限:100万円 補助率:2/3、または3/4※特別枠は補助対象経費の1/6以上が次の①〜③のいずれかの要件に合致する投資が必要になります。①サプライチェーンの毀損への対応、②⾮対⾯型ビジネスモデルへの転換、③テレワーク環境の整備。【事業再開枠(通常枠・特別枠の上乗せ)】 補助上限:50万円 定額(10/10) ※事業再開枠は単独では申請できません。「通常枠」、「特別枠」の採択者に対する上乗せとなります。【追加対策枠(通常枠・特別枠・事業再開枠の上乗せ)】補助上限:50万円、補助率:2/3、3/4または定額(10/10)※追加対策枠はクラスター対策が特に必要と考えられる特例事業者が対象。

補 助 対 象 経 費 機械装置等費、広報費、展⽰会等出展費、旅費 等[事業再開枠(通常枠・特別枠の上乗せ)]業種別ガイドライン等に基づく感染防⽌対策費

応 募 及 び 問 合 せ 先 下記HPをご覧ください。中⼩機構・⽣産性⾰命推進事業 https://seisansei.smrj.go.jp/

⼩規模事業者および⼀定要件を満たす特定⾮営利法⼈

4.⼩規模事業者持続化補助⾦

【スケジュール】 ・公募締切(通常枠)︓【第4回】2021年2⽉5⽇(⾦)※第5回締切以降は、改めて案内予定・公募締切(特別枠)︓【第5回】2020年12⽉10⽇(⽊)※特別枠は第5回締切をもって終了 14

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6.商店街ビジョン作成シート〜「商店街 これからの役割 これからの価値」〜

商店街に関する情報を知りたい

中⼩企業庁では、商店街の置かれている現状の把握や⻑期的視点、商店街以外の多様な主体の意⾒等を整理することで商店街の抱える課題を解決するため、商店街ビジョン作成シート「商店街これからの役割 これからの価値」を公表しました。本シートのマニュアルが「商店街の将来像を考えよう〜まちが変わる、商店街を変える〜」(令和元

年8⽉公表)に掲載されておりますので、あわせてご活⽤下さい。

■「商店街の将来像を考えよう〜まちが変わる、商店街を変える〜」・概要版 https://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/shogyo/2019/download/190806shoutengaiyou.pdf・詳細版 https://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/shogyo/2017/download/170116shoutenshousai.pdf

■商店街ビジョン作成シート「商店街 これからの役割 これからの価値」https://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/shogyo/2020/download/200408shoutengai_leaflet.pdf

5.街・⽣き活きメール〜商店街・中⼼市街地活性化施策関連情報のメールマガジン〜

商店街に関する情報を知りたい

北海道経済産業局商業振興室では、商店街や中⼼市街地活性化施策等を中⼼に幅広く施策関連情報を配信しています。

配信頻度は、原則⽉1回の不定期配信ですが、補助⾦の募集開始のお知らせや予算の概要、説明会等のイベント情報をタイムリーにお届けします。

★配信を希望される⽅は、下記URLからお申し込みください。https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/dbc/pub/hokkaido01/merumaga_form02/create/input

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8.地域商業⾃⽴促進事業モデル事例集〜全国商店街の挑戦〜

商店街事業の参考事例を知りたい

本事例集では、当省の商業関連施策を活⽤した事例について、取組の背景や取組を進める中での課題対応などを整理しています。

■平成26年度地域商業⾃⽴促進事業モデル事例集〜全国商店街の挑戦〜http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/shogyo/2016/160208jiritu.htm (中⼩企業庁HP)

※中⼩企業庁HPでは、本事例集以外にも、過去の補助⾦を活⽤した事業の事例集や「はばたく商店街30選」等の各種広報冊⼦をご覧いただけます。

■商業・地域サポート「商業活性化」(中⼩企業庁HP) *ページ下部に広報冊⼦を掲載http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/shogyo/index.html

■平成27年度地域商業⾃⽴促進事業モデル事例集〜全国商店街の挑戦〜http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/shogyo/2017/170302jireisyu.htm(中⼩企業庁HP)

7.「はばたく商店街30選 2019」〜 北海道内から、5商店街が選定 〜

商店街事業の参考事例を知りたい

中⼩企業庁では、「インバウンド」、「地域協働」、「新陳代謝」、「⽣産性向上」の4つの分野で効果的な取組を⾏う商店街を「はばたく商店街30選」として選定しました。このうち北海道内からは、以下5商店街が選定されました。また、今回選定された商店街の取組を収録した冊⼦も作成しましたので、ご活⽤下さい。

■「はばたく商店街30選」選定商店街⼀覧(北海道5商店街)・釧路駅⻄商店街(釧路駅⻄商店街振興組合)[釧路市]・札幌狸⼩路商店街(札幌狸⼩路商店街振興組合)[札幌市]・函館朝市(函館朝市協同組合連合会)[函館市]・ひがしかわユニバーサルカード商店街(東川町商⼯会)[東川町]・富良野中⼼市街地商店街(ふらのまちづくり(株))[富良野市]

■詳細については、以下当局HPをご覧下さい。https://www.hkd.meti.go.jp/hoksc/20190606/index.htm

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▼ 具体的には、訪⽇外国⼈旅⾏者の消費需要の取り込みを図る⽅であって、次のいずれかに該当する⽅が融資対象です。 ▼

○⽇本を訪れる外国⼈旅⾏者向けに設備投資等を⾏い、インバウンド対応に取り組む商店街、⼩売業者(免税店、免税⼿続事業者)等に対し、⽇本政策⾦融公庫による融資制度を実施しています。

9.政策⾦融による商店街等⽀援〜観光産業等⽣産性向上資⾦(訪⽇外国⼈旅⾏者対応)〜

①消費税免税店を経営する⽅(※)

≪設備資⾦・運転資⾦≫(例)・消費税免税店がインバウンド対応を図るために導⼊する免税対応機器等の費⽤

※免税店許可を受ける⾒込みの⽅を含みます。

②免税⼿続カウンターの設置者(※)

≪設備資⾦・運転資⾦≫(例)・商店街振興組合等が免税⼿続カウンターを設置する際の従業員向け研修費等の費⽤※承認免税⼿続事業者の承認を受ける⾒込みの⽅を含みます。

③商店街組織向けの補助⾦の交付を受けた商店街振興組合等(※)≪設備資⾦・運転資⾦≫(例)

・商店街振興組合等がインバウンド対応を図るため導⼊する多⾔語マップ等の費⽤※補助⾦交付を受けた商店街内の個店を含みます。

④免税⼿続カウンターがある施設内の個店(※)≪設備資⾦・運転資⾦≫(例)・特定商業施設内で事業を営む⽅がインバウンド対応を図るために導⼊するWi-Fi機器等の費⽤※「特定商業施設」(商店街振興組合等の定款に定められた地区に所在する販売場及び当該地域)に該当することが必要となります。

<Wi-Fi機器等導⼊費⽤>

※1 標準的な貸付利率。適⽤利率は信⽤リスク(担保の有無を含む。)等に応じて所定の利率が適⽤されます。※2 担保を不要とする融資制度を希望される⽅に適⽤される利率です。担保の有無などによって異なる利率が適⽤されます。

貸付限度額(うち運転資⾦) 貸付⾦利(特別利率②・令和2年6⽉1⽇現在)

中⼩企業事業(中⼩企業者向け) 7億2,000万円(2億5,000万円) 5年︓0.46%(※1)

国⺠⽣活事業(⼩規模事業者向け) 7,200万円(4,800万円) 5年︓1.51%(※2)

<多⾔語マップ等導⼊費⽤>

<免税対応機器等導⼊費⽤>

(決済端末)

例えば、中⼩企業庁商業課所管の26年度〜30年度地域商業⾃⽴促進事業費補助⾦などが該当

<免税対応従業員費⽤>(⼈件費)

免税⼿続の電⼦化に対応し、パスポートリーダーやパソコン等の設備やインターネット環境を整備する場合も対象

免税⼿続の電⼦化に対応し、パスポートリーダーやパソコン等の設備やインターネット環境を整備する場合も対象

その他(参考資料) 融資制度

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10.2020年4⽉1⽇から、免税販売には購⼊記録情報の送信環境が必須となりました

出典︓「輸出物品販売場制度における免税販売⼿続が電⼦化されます」(令和元年7⽉ 国税庁)に基づき中⼩企業庁作成

• 2020年4⽉1⽇から、免税店で書⾯で⾏われていた購⼊記録票の作成等の⼿続が廃⽌され、購⼊記録情報(旅券情報と購⼊記録)を、パソコン等の送信機器を使⽤してインターネット回線等を通じて電⼦的に、免税販売の都度、免税販売管理システムに送信する必要があります。

• 購⼊記録情報を作成し、免税販売管理システムに送信するためのシステムや環境は、免税店を経営する事業者の⽅が⾃ら準備することとなります。

(注︓2021年9⽉30⽇までの間は、経過措置として、従来の書⾯による免税⼿続によることもできます)

<免税販売管理システムの仕組み>

その他(参考資料)

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